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援助交際から逮捕まで(貴方の人生は大きく変わります) |
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逮捕される際は殆どが逮捕状を持って朝方自宅に来るか、昼間に職場に来るそうです
その際、パソコンや携帯電話は証拠物件として押収されます(後日返してもらえます) ↓ 逮捕されると、警察で指紋・写真を取られた後、取調べを受け、逮捕より48時間以内に、 地検(区検)に身柄を送検されます。 そこで、検事による取り調べが行われ、再度調書を取られます。 ↓ 送検の翌日、同じく護送車に乗って裁判所まで行きます。 判事から拘留延長が言い渡されます。拘留延長の場合、更に10日間の拘留が決定します。 最大で20日間延長できますので、長い人は23日間も拘留されてしまいます。 まれに不起訴や起訴猶予も有るらしいですが、1%にも満たないと思われますので、 冤罪でもない限り、そこに期待するのは愚かというものです。 警察(刑事)は、起訴できないと予想される案件で動く事は殆ど有りません。 起訴できると判断するから逮捕するわけです。 ↓ 取り調べ〜起訴 拘留延長され、これから本格的な取調べが始まります。 よく刑事ドラマで見られるアレです。色々と事実関係等を聞かれ、 その回答から刑事が調書を書いていきます。流れ作業みたいなものなので、素直にしてれば、 特に苦痛と言うことも無いと思います。 ↓ その後、拘留期間内に起訴され、後日に更に公判(裁判)の日時が決定いたします。 公判は、逮捕から大体2〜3ヶ月で行なわれます。 お金の有る方は保釈金を預けて保釈申請する事も可能です。 保釈されても、拘置所で待つかシャバで待つかの違いだけで、裁判を受けることに変わりは有りません。 ↓ 場合によっては、10日ないし20日間の拘留延長の後、 略式命令で50万円程度の罰金刑というケースもございますが、被害者が単独で、 かつあなたが初犯、更に心象が良い等、様々な条件をクリアした一部だけです。 これも起訴されて罰金刑という扱いですので、もちろん前科になります。 ↓ 公判〜判決 よほどの常習犯や、否認を繰り返すような悪質な被疑者じゃない限り、 1回の公判で求刑まで進むと思われます。 現在は一度の公判で判決まで進むケースも有ります。 時間にしたら1時間程度でしょうか。 その裁判の最後に、判事から判決の日時が言い渡されます。 その判決の日に判決が下り、その瞬間、あなたの刑が決定されます。 判決に不服が有る場合、二週間以内に控訴も可能です。 控訴しないまま二週間を経過した時点で判決が確定します。 ↓ 執行猶予が付けばラッキーで、懲役刑を覚悟しておくのが良いでしょう。 いずれにせよ、これで貴方も立派な前科者として社会から疎んじられる存在に成り下がります。 ちなみに前科とは、罰金刑以上の刑罰を受けた場合につきます。 刑事事件で懲役刑以上(執行猶予も含む)の有罪となった場合、 お持ちの公的資格(医師、税理士、公認会計士等の国家資格等)の殆どは取り消されるか 有期の資格停止処分、また、新たに取得することも困難です(車の運転免許は大丈夫です)。 例え理不尽であっても、社会から見れば犯罪者なんてそんな扱いです。 もちろん、それまでに報道されたり、会社を解雇されたりと、社会的制裁も充分に受けることでしょう。 通常、懲戒解雇(懲戒免職)の場合、退職金は出ません。 既婚者なら、奥さんや子供にも見放されるでしょう。人間、誰でも間違いはあるものです。 懲役を終えたら、心を入れ替えて、また1から人生を作り直してください。 しかし、30代40代を過ぎてから、新たに人生を作り直す気力が起きますか?
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